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業務内容
古物商許可

リサイクル品を扱う事業を行なうには古物商許可が必要です
- 中古車を売買する事業を行いたい。
- 古本のお店(せどり)、古着のお店を始めたい。
- リサイクルショップを立ち上げたい。
- ネットオークション等を利用して、副業で中古品を取り扱いたい。など
このような中古品の売買を行なう商売を始めたい方、新規事業として中古品を取り扱う分野にも進出したいとお考えのお客様には、「古物商許可」が必要になります。
古物商とは、古物営業法に規定されている古物について、"業として"売買・レンタル・リースなどを行う業者や個人のことです。(※そのため、自己使用目的でのリサイクル品の購入や自分が所有している物をリサイクル品として売るだけであれば「古物商許可」は不要です。)
「古物商許可」を受けるためには、各種証明書を添付した申請書類を作成し、営業所の所在地を管轄する警察署の担当窓口に提出しなければなりません。また、申請してから許可がおりるまでに40日ほど掛かることから、計画通りに古物商として営業を開始するためには、申請を一日でも早くスピーディに行っておくことが重要になります。
しかし、初めて古物商許可の手続きをされるお客様が、警察署へ事前相談に赴き、各種の役所や法務局に出向いて多様な書類の収集を行い、スピーディに書類を作成することは難しいものです。また、申請書類に誤りがあった場合は、補正のために何度も警察署に足を運ばねばならず、時間と労力の無駄にもなりかねません。
高井行政書士事務所では、警察署への事前相談や申請書類の作成、添付書類の取得など、お客様がやらなければならない面倒な手続きをすべて代行し、最短で確実に「古物商許可」を取得できるよう、お手伝いをいたします。
まずは一度、お気軽にご相談ください。お待ちしております。
古物商許可の報酬について
お客様にお支払いいただく料金は、当事務所への報酬の他に、官公署へ支払う手数料や印紙・証紙などの実費が必要な場合がございます。
報酬額・実費の詳細につきましては、事前にお見積りいたします。
なお、報酬・実費に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
種 類 | 報 酬 | 実 費 |
古物商許可申請【新規許可・個人】 | 35,000円 | 19,000円 |
古物商許可申請【新規許可・法人】 | 45,000円※1 | 19,000円 |
※1 法人役員の数が4名以上の場合は、1名につき3,150円を加算させていただきます。 ※事案に応じ、複雑さ・難易度による追加料金が発生する場合がございます。どうぞご了承ください。 ※上記報酬に、消費税を頂戴いたします。 |
行政書士には守秘義務があります
行政書士には、法律よって守秘義務が課されております
高井行政書士事務所では、業務上知り得たお客様の個人情報やご相談内容等を第三者に漏らすことは決してございません。どんなことでも、どうぞ安心してご相談ください。