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業務内容
建設業許可

建設業許可を取得するメリット
- 1件500万円以上の工事を請け負うことができる。(建築一式工事以外)
- 1件1,500万円以上の工事を請け負うことができる。(建築一式工事)
- 社会的な信用がアップする
- 公共工事の入札参加条件のひとつをクリアできる。
- 金融機関からの借入が有利になる など
建設業の分野でご活躍の社長様や個人事業主様が建設業許可を取得することは、社会からの期待が高くなり、施主や取引業者から一層の信頼も得ることができ、より多くの仕事を獲得できる可能性につながります。
しかしながら、建設業許可は許可要件が非常に厳しく、提出する書類は複雑で多岐に渡ります。許可に必要な要件をクリアしていくためには、その都度、正式な証拠書類と併せて要件に該当していることを証明していかなければならないのです。
そのため、建設業許可の申請を行うには申請書面の作成だけではなく、証拠となる各種資料を集めながら、都道府県庁の担当窓口と何度も打ち合わせを行う必要があり、ときには、書類の補正のためにも窓口まで足を運ぶことになります。
これらのことを、普段、経営や現場業務に力を惜しむことなく注いでいらっしゃる社長様や個人事業主様が単独で行おうとすれば、貴重な労力と時間を浪費することにもなり、大切な本業に影響してしまうことも考えられます。
高井行政書士事務所では、日々多忙な社長様・個人事業主様に代わり、建設業許可取得のためにベストな方法を模索し、最短の時間で許認可取得を実現できるよう、全力でサポートいたします。
なお、建設業許可は、許可の取得を必ず保証できるものではありません。そのため、ご依頼をいただくにあたり、事前のご確認事項としてお伺いしたい点がいくつかございます。
まずは、お気軽にご相談ください。お待ちしております。
建設業の種類
土木工事業(土木一式)、建築工事業(建築一式)、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道設備工事業、消防施設工事業、清掃施設掃除業。
建設業許可の報酬について
お客様にお支払いいただく料金は、当事務所への報酬の他に、官公署へ支払う手数料や印紙・証紙などの実費が必要な場合がございます。
報酬額・実費の詳細につきましては、事前にお見積りいたします。
なお、報酬・実費に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
業 種 の 種 類 | 報 酬 | 実 費 | |
新規許可 | 知事許可【個人・一般】 | 120,000円 | 90,000円 |
知事許可【法人・一般】 | 130,000円 | 90,000円 | |
大臣許可 | 200,000円 | 150,000円 | |
業種追加 | 知事許可【個人・一般】 | 55,000円 | 50,000円 |
知事許可【法人・一般】 | 65,000円 | 50,000円 | |
大臣許可 | 80,000円 | 50,000円 | |
更 新 | 知事許可【個人・一般】 | 55,000円 | 50,000円 |
知事許可【法人・一般】 | 65,000円 | 50,000円 | |
大臣許可 | 80,000円 | 50,000円 | |
事業年度終了届 | 知事許可【個人・一般】 | 30,000円 | - |
知事許可【法人・一般】 | 40,000円 | - | |
大臣許可 | 53,000円 | - | |
※事案に応じ、複雑さ・難易度による追加料金が発生する場合がございます。どうぞご了承ください。 ※上記報酬に、消費税を頂戴いたします。 |
行政書士には守秘義務があります
行政書士には、法律よって守秘義務が課されております
高井行政書士事務所では、業務上知り得たお客様の個人情報やご相談内容等を第三者に漏らすことは決してございません。どんなことでも、どうぞ安心してご相談ください。